【助成金】両立支援等助成金
NorimasaShimada
2022-09-30
出産・育児・介護 従業員の家庭と仕事の両立支援で100%貰える助成金 2022年9月9日時点 最新版 まず初めに 個人事業主や中小企業の方を対象とした制度 要件さえ満されていれば100%受給できる助成金 ちなみに 最後に 両立支援等助成金 知らずに損している方がいらっしゃいます お問合せ先 都道府県労働局 ①両立支援等助成金とは 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のための支援制度 ③男性の育児休業取得を促進 従業員の 「出産・育児・介護」 といったライフイベントに合わせて、 補助金のような採択制ではなく 家庭と仕事の両立を支援することで助成金を受給できる制度 ②仕事と育児の両立支援 ④仕事と介護の両立支援 出生時両立支援コース 介護離職防止支援コース 育児休業等支援コース (子育てパパ支援助成金) A 休業取得時 28.5万円<36万円> B 職場復帰時 28.5万円<36万円> Ⅱ 業務代替支援 A 新規雇用 47.5万円<60万円> B 手当支給等 10万円<12万円> Ⅰ 育休取得時・職場復帰時 Ⅲ 職場復帰後支援 制度導入時 28.5万円<36万円> 制度利用時 A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 ① 第1種 男性労働者の出生時育児休業取得 20万円 代替要員加算 20万円 ②第2種 男性労働者の育児休業取得率上昇 1事業年度以内に30%以上上昇した場合 2事業年度以内に30%以上上昇した場合 3事業年度以内に30%以上上昇した場合 60万円<75万円> 40万円<65万円> 20万円<35万円> A 介護休業 休業取得時 28.5万円<36万円> 職場復帰時 28.5万円<36万円> B 介護両立支援制度 28.5万円<36万円> C 新型コロナウイルス感染症対応特例 5日以上10日未満 20万円 10日以上 35万円 ①仕事と育児の両立支援 育児休業等支援コース ②男性の育児休業取得を促進 出生時両立支援コース (子育てパパ支援助成金) ③仕事と介護の両立支援 介護離職防止支援コース 積み重ねると A 休業取得時 B 職場復帰時 28.5万円<36万円> 28.5万円<36万円> Ⅱ 業務代替支援 A 新規雇用 47.5万円<60万円> Ⅲ 職場復帰後支援 制度導入時 28.5万円<36万円> 計 133万円 <168万円> ⑤助成金申請の注意点 育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主 支給されます。 男性労働者 が育児休業を取得しやす い雇用環境整備 業務体制整備 を行い、 育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主 支給されます。 「介護支援プラン」 を作成し、 プランに沿って労働者の円滑な 介護休業の取得・職場復帰 に取り組み、 介護休業を取得した労働者が生じた、 または介護のための 柔軟な就労形態の制度 (介護両立支援制度)の 利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。 「育休復帰支援プラン」 を作成し、 プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、 ●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨 を、あらかじめ労働者へ周知すること。 ●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状 況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。 ●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及 び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づ いて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後 休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させる こと。 ※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、 以下の全ての取組を行うことが必要です ●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料 の提供を実施すること。 ●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事 労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。 ●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申 請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。 育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、 かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。 おもな要件 おもな要件 おもな要件 ●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定す ること。 ●対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場 合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する (A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業 務をカバーさせる(B)こと。 ●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、 原職等復帰後も申請日までの間、 雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。 育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が 特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、 利用者が生じた中小企業事業主に支給します。 有期雇用労働者加算 9.5万円<12万円> おもな要件 ●育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または 「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。 ●対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以 内において、導入した制度の一定の利用実績 (A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得 または  B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。 +α 加算額 経費助成ではなく定額なので、何に使っても良い (代替要員を3人以上確保した場合には45万円) 【おもな要件】 ●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。 ●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当 該規定に基づき業務体制の整備をしていること。 ●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得するこ と。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。) <代替要員加算> ●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。 【おもな要件】 ●第1種の助成金を受給していること。 ●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。 ●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。 ●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以 上上昇していること。 ●育児休業を取得した男性労働者が、 第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。 【おもな要件】 ●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、 あらかじめ労働者へ周知すること。 ●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今 後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。 ●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日) 以上の介護休業を取得すること。 【おもな要件】 ●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人 事労務担当者が 面談を実施 し、面談結果を記録すること。 ●対象労働者を、面談結果を踏まえ 原則として原職等に復帰 させ、原職等復帰後も申 請日までの間、雇用保険被保険者として 3か月以上継続雇用 していること。 【おもな要件】 ●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あ らかじめ労働者へ周知すること。 ●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今 後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。 ●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度 を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度 利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。 ●介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を 前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設 け、あらかじめ労働者に周知すること。 ●対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日 以上取得すること。 ●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用し ていること。 【おもな要件】 「育休復帰支援プラン」 労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため 事業主が作成するプランです ・プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定マニュ アル」「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。 ・プラン策定のノウハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に 訪問し、プラン策定支援を無料で行っています。詳細はHPをご覧ください。 厚生労働省 両立プランナー 検索 これらの助成金は補助金のような採択制ではなく 要件さえ満たせていれば100%受給できるもの 逆にいうと要件が満たされてされていなければ受給できないものとなっています 「育休復帰支援プラン」や「介護支援プラン」に必要な要素が抜けていたり、 申請までの取り組みを進めていくにあたって、必要な手順が抜けていたりすると 受給できなくなってしまいます ・細かな取り決めなどもあるため、しっかり労働局に内容確認しながら進めていく ポイント 支給要領を読み込むのが苦手な方、不安な方は、助成金申請の専門家である 社労士さんに書類作成や申請サポートを依頼することをオススメ ちょっとした不備で受給できなくなってしまう場合もあり、 申請の段階で気が付いても取り返しがつかないパターンもあります 今回ご紹介した「おもな要件」の他、細かな要件が定められており、 詳しい要件は 「支給要領」をご参考ください 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) 支給要領 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) 育児休業等支援コース 【厚生労働省】仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ