【助成金】キャリアアップ助成金
NorimasaShimada
2022-09-30
100%貰える助成金 キャリアアップ助成金2022 6つのコース 2022年9月2日時点 最新版 まず初めに 個人事業主や中小企業の方を対象とした制度 要件さえ満されていれば100%受給できる助成金 ちなみに 最後に キャリアアップ助成金 受給額 57万円以上 知らずに損している方がいらっしゃいます お問合せ先 都道府県労働局 ①キャリアアップ助成金とは 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の 労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度 です。 ②使わない手はない 正社員化コース ①賃金規定等改定コース ②賃金規定等共通化コース ③賞与・退職金制度導入コース ④選択的適用拡大導入時処遇改善コース ⑤短時間労働者労働時間延長コース ⑤オススメのコース ③処遇改善支援の5つのコース ⑥支給申請までの流れ 「もっと早く教えて欲しかった」 言われることが最も多い助成金 有期雇用労働者等を 正規雇用労働者に転換または直接雇用 した場合に助成 支給額 有期 → 正規:1人当たり 57万円 <72万円> (42万7,500円<54万円>) 大企業の場合 無期 → 正規:1人当たり 28万5,000円 <36万円> 大企業の場合 (21万3,750円<27万円>) 加算措置 ●派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合 1人当たり 28万5,000円 <36万円> ●人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 ●「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、  有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合 ①: 95,000円 <12万円> ②: 47,500円 <60,000円> 1人当たり ①: 95,000円 <12万円> 1人当たり ②: 47,500円 <60,000円> 1事業所当たり 95,000円 <12万円> (71,250円<90,000円>) ※1事業所当たり1回のみ 大企業の場合 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を 2%以上増額改定し、昇給した場合に助成 支給額 正規雇用労働者との 共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用 有期雇用労働者等に関して した場合に助成 支給額 1事業所当たり 57万円 <72万円> (42万7,500円<54万円>) 大企業の場合 有期雇用労働者等に関して 賞与・退職金制度を新たに設け 支給または積立てを実施した場合に助成 支給額 1事業所当たり 38万円 <48万円> (28万5,000円<36万円>) 大企業の場合 ※1事業所当たり1回のみ 加算措置 同時に導入した場合に加算 1事業所当たり 16万円 <19万2,000円> (12万円<14万4,000円>) 大企業の場合 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、 その雇用する有期雇用労働者等について、 働き方の意向を適切に把握し、 社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、 当該措置により新たに社会保険の被保険者とした場合に助成 支給額 1事業所当たり 19万円 <24万円> (14万2,500円<18万円>) 大企業の場合 ※1事業所当たり1回のみ 加算措置 短時間労働者の週所定労働時間を 延長するとともに、処遇の改善を図り、 新たに社会保険の被保険者とした 場合に助成 支給額 ①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり 22万5,000円 <28万4,000円> (16万9,000円<21万3,000円>) 大企業の場合 ②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに 基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合 1時間以上2時間未満:1人当たり 55,000円 <70,000円> (41,000円<52,000円>) 2時間以上3時間未満:1人当たり 11万円 <14万円> (83,000円<10万5,000円>) 大企業の場合 大企業の場合 <1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで> ※令和6年9月30日までの間、上限人数を緩和しています。 ④10月1日以降に変更される要件 令和4年10月1日以降 に転換または直接雇用を実施する場合は、 支給要件が変更となります 9/30まで 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者 正規雇用労働者定義の変更 正社員待遇が適用されていない 正規雇用労働者としての試用期間中の者は、 正規雇用労働者から除く 10/1以降 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る ※正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く 「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者 への転換が必要となります。 正規雇用労働者として試用期間中の者 について、令和4年9月30日までの転換等の場合は 「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど) 正社員として試用期間中の者」に限り、正社員とは見做さないこと としていますが、 令和4年10月1日以降に転換等する場合は、 当該試用期間中の 正社員待遇の適用の有無に関わらず、 正規雇用労働者に転換等したものとは見做しません。 対象となる労働者要件の変更 9/30まで 雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または 無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者 10/1以降 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者 ※基本給、賞与、退職金、各種手当等については、 いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば 支給対象となり得ます。 流れ ①正社員化コース 有期雇用労働者等を 正規雇用労働者に転換または直接雇用 した場合に助成 支給額 有期 → 正規:1人当たり 57万円 <72万円> (42万7,500円<54万円>) 大企業の場合 無期 → 正規:1人当たり 28万5,000円 <36万円> 大企業の場合 (21万3,750円<27万円>) 加算措置 ●派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合 1人当たり28万5,000円<36万円> ●人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 ●「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、  有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合 ①: 95,000円 <12万円> ②: 47,500円 <60,000円> 1人当たり ①: 95,000円 <12万円> 1人当たり ②: 47,500円 <60,000円> 1事業所当たり 95,000円 <12万円> (71,250円<90,000円>) ※1事業所当たり1回のみ 大企業の場合 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで 正社員化コース 対象労働者数 ① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円> (21,000円<26,250円>) ② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円> (19,000円<24,000円>) 大企業の場合 大企業の場合 <1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ> 加算措置 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合 1人当たり 14,250円 < 18,000円> 中小企業において5%以上増額改定した場合 1人当たり 23,750円 <30,000円> 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 1事業所当たり 19万円 <24万円> (14万2,500円<18万円>) 大企業の場合 < 1事業所当たり1回のみ> ②賃金規定等共通化コース 正規雇用労働者との 共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用 有期雇用労働者等に関して した場合に助成 支給額 1事業所当たり 57万円 <72万円> (42万7,500円<54万円>) 大企業の場合 ③賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等に関して 賞与・退職金制度を新たに設け 支給または積立てを実施した場合に助成 支給額 1事業所当たり 38万円 <48万円> (28万5,000円<36万円>) 大企業の場合 ※1事業所当たり1回のみ 加算措置 同時に導入した場合に加算 1事業所当たり 16万円 <19万2,000円> (12万円<14万4,000円>) 大企業の場合 補助金のような採択制ではなく パンフレット キャリアアップ助成金