【助成金】教育訓練休暇制度 2
NorimasaShimada
2022-09-13
おすすめのみをピックアップ おすすめのみをピックアップ 人材開発支援助成金 教育訓練休暇等付与コース 30万円 2022年9月1日時点 最新版 まず初めに 個人事業主や中小企業の方を対象とした制度 要件さえ満たせば100%受給できる助成金 ご参考資料として、このマインドマップが欲しい方 公式LINE マインドマップ資料 各種 詳細情報等へのリンクも 飛べるようになっています 是非ご活用ください 概要欄にURLを貼っています 年間で発表される公的支援制度(助成金・補助金)の数 約3,000種類以上 自分の受給可能性のある金額がわかる無料の助成金診断 ちなみに 最後に ご参考資料として、このマインドマップが欲しい方 公式LINE マインドマップ資料 各種 詳細情報等へのリンクも飛べるようになっています 是非ご活用ください 概要欄にURLを貼っています 年間で発表される公的支援制度(助成金・補助金)の数 約7,000種類以上 ご質問や、取り扱ってほしい話題などありましたら、 是非コメント欄までお願いします この動画が参考になった方は、 チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです 自分の受給可能性のある金額がわかる無料の助成金診断 ①人材開発支援助成金 教育訓練休暇等付与制度 とは 労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた た職業能力開発および向上を促進することを目的 教育訓練休暇制度 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、 実際に適用した事業主に助成 制度導入に対して30万円を支給 ②支給対象制度の要件 3年間に5日以上 の取得が可能な 有給 の教育訓練休暇制度を「制度・導入適用計画」に則り 就業規則または労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること。 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する 全ての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する 労働基準監督署へ届け出たものであること 日単位で取得が可能なものであること。 制度導入・適用計画期間(3年間)の初日から1年ごとの期間内に 1人以上に当該休暇を付与すること。 被保険者が業務命令でなく、 自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングの いずれかを受講すること。 ④教育訓練休暇制度の支給申請期間について 教育訓練休暇制度の支給申請期間は 「制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2か月以内」 となります。 そのため、計画届から支給申請まで 最低3年と長期間 を要するので、ご注意ください。 支給期間 ③助成金受給までの 5つのステップ ①制度導入・適用計画の作成・提出 ②制度導入および周知 ●人材開発支援助成金 制度導入適用計画届の作成 ● 制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに 「制度導入・適用計画届」と必要な書類を主たる事業所を管轄する 各都道府県労働局へ提出 ● 就業規則または労働協約への規定(制度の施行日を明記) ● 制度施行日までに就業規則または労働協約、  事業内職業能力開発計画の労働者への周知 ● (就業規則に規定した場合)規定した制度施行日までに  労働基準監督署へ就業規則の届出 ③制度導入・訓練の実施 ●制度導入・適用計画に従い、被保険者へ制度を適用してください ④支給申請書の提出 ●支給申請期間内に、支給申請書を主たる事業所を管轄する各都道府県労働局に提出 ⑤助成金の受給 ● 労働局において支給審査の上、支給・不支給を決定 ⑤どんな方にオススメなのか 従業員の主体的な成長を促進させたい事業主 計画的に人材開発を行いたい事業主 制度導入 制度の周知 事業内職業能力開発計画 デメリット 計画から受給までの期間が長い 最低でも3年間 目の前のお金が欲しいというニーズには応えられない 忘れていた頃に受給できるので、後から、 「あの時申請していて、助かった、良かった」と思えるもの 忘れないようにカレンダーアプリで通知を設定しておく リマインドの設定が必要 書類の作成が苦手 スケジュール管理が不安 社労士さんに依頼 人材開発支援助成金 教育訓練休暇等付与制度 受給額 30万円 知らずに損している方がいらっしゃいます