【小規模事業者持続化補助金】第9回2022年は最大200万円 5つの枠7月21日時点 最新情報
NorimasaShimada
2022-09-13
おすすめのみをピックアップ
おすすめのみをピックアップ
【小規模事業者持続化補助金】第9回
2022年は最大200万円 5つの枠
7月26日時点 最新情報
まず初めに
個人事業主が申請可能な持続化補助金に2022年5つの特別枠があり、
最大200万円の受給ができるようになっています
①小規模事業者持続化補助金2022の概要
2022年(第8回以降)の小規模事業持続化補助金とは
小規模事業者が自社の経営を見直し、
自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う
販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度
対象者
小規模事業者
個人事業主・フリーランス・法人
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数
5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数
20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数
20人以下
常時使用する従業員の範囲
参考資料P.2
本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員
(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、
または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」
に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に
比べて短い者
本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と
判断される従業
員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金
体系である等、
雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、
フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員
となり、
その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か
月の所定労働日数が、
通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。
「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、
「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」
もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合
に限ります。
申請に制限がかかる事業者
本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型
ビジネス枠)で採択されていないこと
補助額
上限
一般型
通常枠 50万円
新たな枠
賃金引上げ枠
200万円
卒業枠
200万円
後継者支援枠
200万円
創業枠
200万円
インボイス枠
100万円
補助率
2/3
賃金引上げ枠
赤字事業者
3/4
何に使えるのか
販路開拓等
販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化
補助対象経費
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
ウェブサイトや EC サイト等の構築、
更新、改修をするために要する経費
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
④展示会等出展費
オンラインによる展示会・商談会等を含む
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費
補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための
旅費
⑥開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう
原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工
するために支払われる経費
⑦資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
⑧雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な
業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者の
アルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
⑨借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経
費
⑩設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、
当該事業者自身が所有する死蔵の
設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設
備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
設備処分費は、補助金交付申請額の1/2を上限とします
⑪委託・外注費
上記①から⑩に該当しない経費であって、
補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・
外注するために支払われる経費
(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
④申請手続きの基本的な流れと注意点
①
申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成、用意してください
②
補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」
(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会
議所窓口に提出
「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。
「事業支援計画書」の交付を受けるにあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の
過不足等
について確認をさせていただきます。
特別枠に申請される場合は、要件を満たしているかも含む確認
訪問時には事前にご連絡をされてください
「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写しを地域の商工会・商
工会議所へ提出した後、
必要があれば、内容を加筆・修正して、補助金事務局へ提出しても構いません
(ただし、その際には、実際に補助金事務局に提出した最終版の写しを、地域の商工
会・商工会議所に必ず提出してください)
「事業支援計画書(様式4)」発行の受付締切は、
原則公募締切の1週間前となります。
③
後日、地域の商工会・商工会議所が
④
受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、
補助金事務局まで電子申請(単独申請のみ対象)または郵送により提出してください
必要な提出物
(別紙「応募時提出資料・様式集)
補助金事務局 郵送先
公募要領 P.23に記載
申請手続きにおける留意点
本事業は、小規模事業者自身が、
経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業実施の際に、
商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。
申請の期限は?
申請受付 締切
第9回
2022年9月20日
第10回
2022年12月上旬
第11回
2023年2月下旬
③2022年第9回受付でオススメの特別枠
賃金引上げ枠
上限200万円
概要
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、
要件
どんな人にオススメなのか
率先して賃金の引き上げを行う意思がある方
特に
赤字事業者
補助率3/4
従業員がいないと使えないのが難点
⑤まずやっておいた方が良い3つのこと
①販路拡大などの戦略・計画
新たな取り組みや経営改善の戦略
賃金をいつ上げるのか
いつインボイス発行事業者に登録するのか
今後の雇用計画、販売計画等
③最寄りの商工会議所・商工会に相談
②加点項目の確認・電子申請の準備
電子申請加点
補助金申請システム(名称:Jグランツ)を用いて電子申請を行った
事業者に対して加点
補助金申請システム(名称:Jグランツ)
GビズIDプライム
時間がかかる場合がある
それぞれの枠の特徴や対象者、どんな方にオススメなのか
ご参考資料として、このマインドマップが欲しい方
公式LINE
マインドマップ資料
各種 詳細情報等へのリンクも
飛べるようになっています
是非ご活用ください
概要欄にURLを貼っています
年間で発表される公的支援制度(助成金・補助金)の数
約3,000種類以上
自分の受給可能性のある金額がわかる無料の助成金診断
ちなみに
最後に
ご参考資料として、このマインドマップが欲しい方
公式LINE
マインドマップ資料
各種 詳細情報等へのリンクも飛べるようになっています
是非ご活用ください
概要欄にURLを貼っています
年間で発表される公的支援制度(助成金・補助金)の数
約7,000種類以上
ご質問や、取り扱ってほしい話題などありましたら、
是非コメント欄までお願いします
この動画が参考になった方は、
チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです
自分の受給可能性のある金額がわかる無料の助成金診断
賃金引上げ枠
卒業枠
後継者支援枠
創業枠
インボイス枠
要件
概要
上限200万円
要件
概要
上限200万円
概要
上限100万円
要件
概要
200万円
要件
概要
かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること
『特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から
起算して過去3か年の間に受け、
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した
「認定連携創業支援等事業者」が実施した
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して
補助上限額200万円に引き上げ
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者とし
て定義する従業員数を超えていること
小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者であること
補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者で
あった
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額
100万円に引き上げ
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を
達成している場合は、
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が
地域別最低賃金より+30円以上であること。
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
常時使用する従業員の考え方は、
別紙「参考資料」の P.2
ただし、この要件を満たさない場合は、
交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
政策加点による優先採択
補助上限引き上げ
アトツギ甲子園
全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が、
新規事業アイデアを競うピッチイベントです。
詳細は下記公式ホームページをご覧ください
申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません
例えば、6月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要
申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます
要件
又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること
上限200万円
小規模事業者の定義
例えば、
補助金確定額を200万円とした場合
50万円が上限
補助金確定額を 100万円とした場合
25万円が上限
補助率が2/3から3/4へ引き上がる
と共に、
に追加して、
ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、
補助金の交付は行いません。
現在支給している、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
免税事業者からインボイス発行事業者に転換予定の方
インボイス枠
従業員を増やす予定があって、小規模事業から卒業する予定の方
卒業枠
創業して間もない方
創業枠
特にオススメなのが
更に
②補助率が2/3から3/4へ引き上がる
③政策加点による優先採択
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が
地域別最低賃金より+30円以上であること。
ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、
補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を
達成している場合は、
現在支給している、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
年々最低賃金が引き上げられていく中、
①賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
原則2022年9月12日(月)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
原則2022年12月上旬
:原則2023年2月中旬
このため、社外の代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談や
「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼等を行うことはできません。
「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取ってください
公募要領 P24以降
政策加点審査
審査の観点
②
持続化補助金
2022年の5つの枠
一覧表
申請の流れ・注意点について解説していきます
Created With
EdrawMind