これを「待期」といいます 傷病手当金 2022年改訂版 2022年6月29日 時点 まず初めに ①傷病手当金とは ③傷病手当金の金額を計算してみよう ④傷病手当金の申請方法 ②傷病手当金の支給条件と支給期間 ⑤傷病手当金の支給が調整されるケース 最後に ⑥退職後も傷病手当金は支給されるの? 業務外の病気やケガで就業ができず、給与が受け取れない場合、 事業主からの報酬の代わりに「傷病手当金」の申請が可能です。 休職する時に使える制度 知らずに損している方もいらっしゃいます 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度 病気やけがのために会社を休み、 事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 傷病手当金が受けられるとき 支給される金額 被保険者が病気やけがのために働くことができず、 会社を休んだ日が 連続して3日間 あったうえで、 4日目以降、 休んだ日に対して支給されます。 1日当たりの金額 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】 ÷30日×(2/3) 支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、 次のいずれか低い額を使用して計算します。 ・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ・標準報酬月額の平均額 傷病手当金が受けられないパターン 休んだ期間について事業主から 傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合 には、 傷病手当金は支給されません。 休職の原因が 業務内のケガや病気 の場合は、 労災からの給付となり、傷病手当金は支給されません。 (例) 給与300,000円 ÷ 30 × 2/3 = 約6600円 待期期間後に20日間お休みした場合 6600円×20日=132,000円支給 支給される期間 傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、 最初の3日を除き 4日目から支給されます。 その支給期間は、 令和4年1月1日より、支給を開始した日から 通算して1年6ヵ月 に変わりました。 ただし、支給を開始した日が 令和2年7月1日以前の場合は、 いままでどおり支給を開始した日から 最長1年6ヵ月までの期間 になります。 ●注意点 休職期間は社会保険料が免除されない 出産手当金とは違い 「傷病手当金」は 原則、休職前と同じ社会保険料を払う必要があります 給与の2/3よりも実際の手取りは少ない ①傷病手当金支給申請書をダウンロード ②被保険者が被保険者用記入用紙を記入 ③療養担当者(医師)が療養担当者用記入用紙を記入 ④事業主が事業主用記入用紙を記入 ⑤添付書類の準備 ⑥協会けんぽ・健保組合へ支給申請 申請の流れ 必要書類 ・傷病手当金支給申請書 ・療養担当者(医師)の意見書 ・年金証書のコピー 初回申請時および変更が生じた都度 ・年金額改定通知書のコピー ・休業補償給付支給決定通知書のコピー 外傷の場合 負傷原因届 交通事故等第三者行為の場合 第三者の行為による傷病届 被保険者死亡の場合 被保険者のマイナンバーを記載した場合 (被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) ⚫︎本人確認書類 ・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピー ・マイナンバーカードをお持ちでない場合 以下の添付書類 ① ② を貼付台紙にどちらも貼付のうえ、申出書に添付 ①番号確認書類 ・個人番号の通知カードのコピー ・住民票(マイナンバーの記載のあるもの) ・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの) のうちどれか一つ ②身元確認書類 ・運転免許証のコピー ・パスポートのコピー ・その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピー のうちどれか一つ ⑦支給が決定した場合は支給決定通知書が送付 傷病手当金の申請は、事業主(企業)がおこなうことが一般的 場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもあります 協会けんぽ 健保組合 ご確認ください 詳しくは ←上乗せ給付がある場合も ア~オにあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。 給与の支払いがあった場合 障害厚生年金または障害手当金を受けている場合 老齢退職年金を受けている場合 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合 出産手当金を同時に受けられるとき 休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、 傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。 同一の傷病等による厚生年金保険の 障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、 傷病手当金は支給されません。 ただし、障害厚生年金の額 (同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の 360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、 その差額が支給されます。 また、障害手当金の場合は、 傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、 傷病手当金は支給されません。 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、 老齢退職年金を受けている場合、 傷病手当金は支給されません。 ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、 その差額が支給されます。 過去に労災保険から休業補償給付を受けていて 休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、 傷病手当金は支給されません。 また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも 別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、 傷病手当金は支給されません。 ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、 その差額が支給されます。 傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、 その差額を支給することとなります。 次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き 残りの期間について傷病手当金を受けることができます。 ①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに 継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 ②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、 または受ける条件を満たしていること。 ちなみに (除籍)戸籍謄本 又は、戸籍抄本