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住居確保給付金 (家賃支援金)
令和4年6月 時点 最新版
まず初めに
個人や個人事業主が申請可能な
最大9か月間の家賃額が給付される支援策
①住居確保給付金とは?
住居確保給付金について
申請期間が
令和4年8末日まで延長
ご参考資料として、このマインドマップが欲しい方
公式LINE
マインドマップ資料
各種 詳細情報等へのリンクも
飛べるようになっています
是非ご活用ください
概要欄にURLを貼っています
年間で発表される公的支援制度(助成金・補助金)の数
約3,000種類以上
自分の受給可能性のある金額がわかる無料の助成金診断
③給付額・給付期間について
④申請方法・申請書類について
②対象者・要件について
対象要件
⑤住居確保給付金まとめ
最後に
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年間で発表される公的支援制度(助成金・補助金)の数
約3,000種類以上
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自分の受給可能性のある金額がわかる無料の助成金診断
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります
申請先
②収入が確認できる書類
①本人確認書類のコピー
運転免許証
(住所変更している場合は両面コピー)
パスポート
マイナンバーカード
(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
健康保険証
③預貯金額が確認できる書類
申請をする方及び同居されている親族等の金融機関の通帳の写し
④離職・廃業や就労日数・
就労機会の減少が確認できる書類
自ら申請が必要なものとなっていますので、
制度を知らずに損している方もいらっしゃいます
初回申請
3か月間の再支給の申請
職業訓練受講給付金(月10万円)
住居確保給付金と
の併給が可能
令和4年6月末日までに申請があった場合
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、
もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、
離職・廃業と同程度まで減少し、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額を上限に、
実際の家賃額を
原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給
(1)
主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、
離職・廃業と同程度まで減少している場合
(2)
直近の月の
世帯収入合計
額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、
(3)
現在の
世帯の預貯金合計
額が、各市町村で定める額
(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)
(4)
求職活動要件として
(1)の①の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月1回)
・企業への応募、面接(月1回)
(1)の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動
(家計の改善、職業訓練等)
家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
を超えていないこと
○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
各市町村で定める上限額
東京都特別区の例
基準額
→市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12
住民票
戸籍謄本等の写し
顔写真付きの証明書がない場合は2つ以上必要となる場合があります
申請をする方及び世帯の方の給与明細、年金等の公的給付金の証明書等。
(各種控除がされる前の額が分かる必要があります)
[離職・廃業後2年以内の場合]
離職票や離職証明書、廃業届等。
[個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、
離職・廃業と同程度まで減少している場合]
(例)雇用されている方の場合、
勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表等。
必要な書類は申請先によって異なる場合があるので
詳しくは窓口にお問い合わせください
生活困窮者自立相談支援機関
手続きの流れ
住居確保給付金 申請・相談窓口
3人世帯の場合
最大69,800円
×
9ヶ月
=
628,200円
住居確保給付金 申請書ダウンロード
家賃10万円
100,000円-69,800円=
30,200円は自己負担
個人や個人事業主が申請可能な
最大9か月間の家賃額が給付される支援策
住居確保給付金について
申請期間が
令和4年8末日まで延長
初回申請
3か月間の再支給の申請
職業訓練受講給付金(月10万円)
住居確保給付金と
の併給が可能
令和4年6月末日までに申請があった場合
②対象者・要件について
対象要件
(1)
主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少して
いる場合
(2)
直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、
(3)
現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額
(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)
(4)
求職活動要件として
(1)の①の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月1回)
・企業への応募、面接(月1回)
(1)の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動
(家計の改善、職業訓練等)
家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
を超えていないこと
③給付額・給付期間について
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります
○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
基準額
→市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12
④申請方法・申請書類について
申請先
必要な書類は申請先によって異なる場合があるので
詳しくは窓口にお問い合わせください
生活困窮者自立相談支援機関
手続きの流れ
住居確保給付金 申請・相談窓口
住居確保給付金 申請書ダウンロード
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