F6【給付金】生活を守る給付金 8選〜概要・対象者〜2022年7月時点最新版

今回は自営業者、フリーランスの方が対象の生活を守る支援策給付金8選~2022年7月7日時点の最新版~
というテーマでお伝えしていきます。ワークハックラボの島田です。

コロナの影響に伴い給付金支援策、特例などが多数出ています。

その中でも今回は、個人、個人事業主、フリーランスの方も対象とした、主に生活を守ることに関する給付金などを8つご紹介致します。自ら申請が必要なものもあるので、知らずに損することのないよう、ぜひ最後までご覧ください。

まず本日お伝えする支援策、8つのタイトルはこのようになっています。
【目次】
①求職者支援制度の特例措置
②緊急小口資金、総合支援資金
③新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
④令和4年度、子育て世帯生活支援特別給付金
⑤償還免除付1人親家庭、住宅支援資金貸付
⑥住居確保給付金
⑦住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
⑧国民健康保険料等の減免
このような流れでお伝えしていきます。

①求職者支援制度の特例措置


まず求職者支援制度の特例措置です。転職やスキルアップなどを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講できる制度となります。

さらに、通所手当として、訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額、月上限4万2500円まで、受け取れるようになり、個人事業主の方やフリーランスの方も対象となります。



特例措置ということで、要件として定められていた
・シフト制などで働く方の給付金の本人収入の上限を月8万円以下から月12万円以下に引き上げ
・給付金の世帯収入の上限が月25万円以下から月40万円以下に引き上げ
・訓練の全体の2割まで欠席できる!働きながら受講しやすい短い時間や期間の訓練コースが設定



【対象者】
(ア)給付金を受けて訓練を受講する方
(離職者)
・雇用保険の適用がなかった離職者の方
・フリーランス、自営業を廃業された方
・雇用保険の受給が終了した方

(退職者)
一定額以下の収入のパートタイムで働きながら正社員への転職や社内での正社員転換を目指す方

(イ)給付金を受け取らずに、無料の訓練のみを受講
(離職者)
・親や配偶者と同居していて、一定の世帯収入がある方
・親と同居している学卒未就職の方

(在職者)
・働いていて、一定の収入のある方
・フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方


単発的な支援ではなく、月々10万円の安定的な支援が受けられます。令和2年度では、全国で2万人以上の方が訓練を受講している人気の制度となります。

②緊急小口資金、総合支援資金


生活福祉資金の特例貸付となり、令和4年1月以降に新規申請の方は、2人以上世帯で最大80万円、単身世帯で最大65万円、この金額が無利子保証人不要で借り入れができる制度となります。

また、状況によっては返済も免除されるので、実質給付金とも言われています。緊急小口資金と総合支援資金、この二つが、制度として用意されています。



緊急小口資金に関しては、
【対象者】
コロナの影響を受けて休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付上限額】
最大20万円
据置期間は1年以内
償還期限は2年以内



もう一つが、総合支援資金
【対象者】
・コロナの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった世帯
・コロナの影響での収入の減少があれば、失業状態になくても対象

【貸付上限額】
・2人以上世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万以内
・貸付期間が原則3ヶ月以内ですので、3ヶ月間×最大20万円で最大60万円
・据置期間が1年以内
・償還期限は10年以内

緊急小口資金、総合支援資金、二つをセットで借りられる方が多くなり、合わせると最大80万円となります。

返済時に、住民税非課税世帯の場合は償還を免除できるので、状況によっては返済不要となっています。

【申請期限】
初回貸付が令和4年8月末日まで

【お問い合わせ先】
市区町村の社会福祉協議会
コールセンター 012046-⁠1999
受付時間は平日の9時から5時まで

③新型コロナウイルス感染症、生活困窮者自立支援金


緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯の方へ向けられたものです。



【対象者】
緊急小口資金などの特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した。または不承認とされた一定の世帯などとなります。令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金の初回を借り終えた世帯、令和4年3月までに借り終わる低所得世帯も対象となります。

【支給額】
・単身世帯で6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円が3ヶ月間支給される
・初回支給に加えて、3ヶ月間の再支給も可能
・3人以上世帯の場合は10万円×3ヶ月間
・再申請後さらに10万円が3ヶ月間で、最大で60万円


【申請期限】
令和4年8月の末日までとなります。
現時点で、先ほどお伝えした緊急工事資金、総合支援資金、こちらの借り入れを行っていない方に関しては、もう既に申請期限を過ぎています。特例貸付を利用されていない方に関しては、延長に期待となります。これまでも延長が続いているので、可能性としてはあり得るかと思います。

【お問い合わせ先 】
市区町村の社会福祉協議会まで
コールセンターは012046-⁠8030
受付時間は平日の9時から5時まで

④令和4年度、子育て世帯生活支援特別給付金

コロナの影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うことが目的とされています。

対象者【ひとり親世帯の方】以下のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給し、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)コロナの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準

【ひとり親世帯でない方】次の1、2番の両方に当てはまる方
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20才未満を養育する父母など)
(2)令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方。または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

【支給額】
児童1人当たり一律5万円

【申請期限】
令和5年の2月末
実際により異なる場合があるので、詳しくはお住まいの自治体までご確認ください。

【お問い合わせ】
0120-400-⁠903
受付時間は平日9時から6時まで

今回ご紹介させていただいたのは、国からの給付金です。これに加えお住まいの地域によって、追加の支援の有無も変わってきますので、お住まいの市町村までご確認ください。

⑤償還免除付1人親家庭、住宅支援資金貸付


【対象者】
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、もしくは同等の所得水準にある方
(2)母子、父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け、意欲的に取り組む方

【貸付学】
4万円×12ヶ月の住宅賃貸資金の無利子貸付

【お問い合わせ先】
お住まいの都道府県
指定都市にお住まいの方は市役所

1年就労継続ができると一括償還免除となります。こちらも条件付きではありますが、返済不要となるので、実質給付金ともいえるかと思います。


⑥住居確保給付金

【対象者】
休業による収入減で、住居を失う恐れがある方

【支給額】
原則3ヶ月間支給が終了した方は要件を満たすことで、さらに3ヶ月間の再支給
2回延長申請が可能で、最長9ヶ月間の家賃相当額支給

上限額は各市町村で定められています。
例えば東京都特別区の例でいくと、3人世帯で月額6万9800円、この場合、最大9ヶ月間でいくと62万8200円となります。

【申請期限】
令和4年の8月末日まで

【お問い合わせ先】
お住まいの市区町村の自立相談支援機関
コールセンター 012023-⁠5572
受付時間は平日の9時から5時まで

⑦住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金


世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯や、令和4年1月以降にコロナの影響で家計急変があり、住民税非課税相当になった世帯を支給する給付金となります。住民税非課税でなくとも、家計が急変したことで、住民税非課税相当になった場合も、給付金を受け取ることができるが、その場合は別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

【支給額】
1世帯当たり10万円

【お問い合わせ先】
コールセンター 0120-526-⁠145
受付時間は平日の9時から夜8時まで

⑧国民健康保険料等の減免


厚生年金保険料や国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料の減免、電気ガス電話料金、NHK受信料などの支払い猶予、国民年金保険料免除の特例

このような月々の支払いに関しても、猶予制度や減免特例などが使える場合があります。

ご相談お問い合わせ先は、それぞれお支払い先になります。減免や猶予の制度が用意されている場合がありますので、お支払いが厳しい場合は、ご遠慮なくご相談されることをおすすめします。

以上、生活を守る新作給付金の8選でした。それぞれの支援策についてもっと詳しい解説は別の動画で行っていますので、ぜひご参考にされてみてください。

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