F5 【特例貸付】最大80万円_返済不要の対象者は!?総合支援資金&緊急小口資金/無利子・保証人不要の貸付制度の申請方法・必要書類について 6月時点最新情報

今回は最大80万円、個人自営業者、フリーランスも申請可能な特例貸付制度返済不要の対象者と申請方法 についてというテーマでお伝えしていきます。workhacklaboの島田です。

個人事業主やフリーランス個人が申請可能な最大80万円を保証人不要、無利子で借り入れできる特例貸付制度の中に、緊急小口資金と総合支援資金というものがあります。申請時に生活が困窮したら、返済しなくても良い、実質、困窮世帯がもらえる給付金となります。

それが、申請期間が令和4年8月末日まで延長されました。

自ら申請が必要なもので、制度を知らずに損している方もいらっしゃると思います。
そこで本日の流れは、

【目次】
①緊急小口資金
②総合支援資金
③返済不要な人
④申請方法について

このような流れでお伝えしていきます。

①緊急小口資金

対象者は、コロナの影響を受けて休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯となっており、コロナの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

自営業者などで休業はしてないが、コロナの影響で売り上げが下がったという場合も申請可能です。

貸付上限額は最大20万円。

従来の10万円以内とする取り扱いを拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内になっています。
・世帯員の中にコロナにかかった方がいるとき
・要介護者がいるとき
・臨時休業した学校などに通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯員に風邪症状などコロナに感染したおそれのある小学校に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・上記以外でも、休業等による収入の減少などで、生活費用の貸付が必要なとき

最大20万円の借り入れが可能。貸付期間は原則3ヶ月以内、据置期間が1年以内で、償還期限が2年以内とされている。借入から1年間は返済不要で、1年後から2年間かけて返済していき、無利子、保証人も不要。換算すると、毎月約8300円の返済。一括返済も可能。

②総合支援資金

対象者は、先ほどと同様、コロナの影響を受けて、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。

生活再建までの間に必要な生活費用の借り入れが目的。貸付上限額は、2人以上世帯で最大月20万円、単身世帯で最大月15万円。貸付期間が原則3ヶ月以内、3ヶ月×最大20万円で、最大60万円が借り入れできる。据置期間が1年以内で、償還期限が10年以内、1年後から月5000円の返済を10年かけて行っていく。

こちらも先ほどと同様に、無利子保証人不要となっています。一括返済も可能で、申請から約3週間で振り込まれるとのことです。先ほどの緊急小口資金・総合支援資金、これらをセットで借りられる方が多いとのことで、合わせると大体80万円となります。


③返済不要な人

今回の特例措置では、二つの資金とも返済時においてなお、所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる仕組み。返済のタイミングで、収入減少が依然続いていて、厳しい場合は返済が免除されます。

具体的な条件に関しては、以下。
緊急小口資金に関して
・令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合
・令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税である場合

総合支援資金に関して
・初回貸付分が令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合
・令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税である場合
・延長貸付分に関しては、令和5年度が住民税非課税である場合
・再貸付分に関しては、令和6年度が住民税非課税である場合

住民税非課税を確認する対象としては、借受人および世帯主の方です。

④申請方法

1.電話をし必要書類を送ってもらう。今回申請先は市区町村の社会福祉協議会。
電話番号は、厚生労働省の特設ホームページから確認できる。お住まいの地域を選択して、窓口までたどり着くことができる。また同じく、特設ホームページから必要書類をダウンロードすることも可能。

2.本人確認書類のコピー。
免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証、外国籍の方の場合は、在留カード、これらのものが本人確認書類となる。

3.銀行の通帳もしくはキャッシュカードのコピー。
金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、この4つがわかる部分をコピーする必要がある。

4.市役所に行き、住民票をもらう。
世帯全員が記載されている必要がある。本籍地やマイナンバー表示は不要で。住民票は、緊急小口資金を申し込むときに送付済みであれば、総合支援資金に申し込むときは不要。

5.必要書類を書いて送る。
先ほど1番目に送ってもらった書類、もしくはホームページからダウンロードした書類、これらに必要な部分を記載して送付する。

具体的には、以下
・借入申込書
・借用書
・重要事項説明書
・収入の減少状況に関する申請書

減少前の収入と減少後の収入として減少の理由を記載する必要がある。こちらに関しては、自己申告のみで良い場合と、あまりにも不透明だと別途帳簿などの書類を求められる場合もある。市区町村によって取り扱いの違いがあるので、まず電話などで確認することをおすすめします。

これらの書類を揃えて、市区町村の社会福祉協議会まで送ります。もし不備があれば連絡があり、求められた必要書類を追加で送るといった流れとなっています。
お問い合わせ先もお住まいの市区町村の社会福祉協議会、特設ページからたどり着けるようになっています。

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