F4-2 住居確保給付金(家賃支援金)の対象者と申請方法!6月時点の最新版

今回は住居確保給付金(家賃支援金)の対象者と申請方法!6月時点の最新版
というテーマでお伝えしていきますワークハックラボの島田です。
本日の流れは、

【目次】
1.住居確保給付金とは?
2.対象者・要件について
3.給付額・給付期間について
4.申請方法・申請書類について
5.住居確保給付金まとめ
についてお話ししていきたいと思います。

1.住居確保給付金とは?
一定の要件を満たした場合に実際の家賃額を原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)給付されます。

2.対象者・要件について

(1)①主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは②個人の責任・都合によらず給与などを得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少した場合

(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村住民税の均等額が非課税となる額の1/2(以下「基準額」)家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6ヶ月分。但し、100万円を超えない額)

(4)求職活動要件として、(1)の①の場合、ハローワークへ休職の申し込み、誠実かつ熱心に求職活動をする。具体的には、ハローワークへの休職申し込み、職業相談(月一回)、企業への応募、面接(月一回)。(1)の②の場合、誠実かつ熱心に求職活動を行う。具体的には生活再建への支援プランに沿った活動。

3.給付額・給付期間について



お住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

基準額は市区町村税の均等額が非課税となる額の1/2
世帯収入が基準額以下の場合→家賃額を支給(但し、住宅扶助額が上限)
世帯収入が基準額を超える場合→基準額+家賃額ー世帯収入額 を支給(但し、住宅扶助額が上限)
となります。

4.申請方法・申請書類について

お住まいの生活困窮者自立相談支援機関へ。申請後、市や区から賃貸人に支給される(代理納付)

申請書類
①本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(両面コピー)、健康保険証、住民票、戸籍謄本の写し
顔写真付きの証明書がない場合は、2つ以上必要

②収入が確認できる書類
申請をする方及び世帯の方の給与明細、年金などの公的給付金の証明書など。各種控除される前の額がわかる必要あり

③預貯金額が確認できる書類
申請する方及び同居されている親族等の金融機関の通帳の写し

④離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類
2年以内の場合、離職票や離職証明書、廃業届等。

必要な書類は、申請先によって
異なってくる場合があるので、詳しくは窓口まで問い合わせをお勧めします。

申請先窓口に関しては、厚生労働省の特設ホームページを参照。
住居確保給付金の申請相談窓口を押すと、地域の一覧が載っていて、窓口の電話番号、支給上限額も掲載されています。申請書に関しても同じく特設ホームページの中で、申請に必要な各種書類がダウンロードすることが可能です。状況に応じた必要書類のチェックリストもあるようです。

まとめ

個人や個人事業主が申請可能な最大9ヶ月間の家賃額が給付される支援策、住居確保給付金、初回申請も3ヶ月間の再支給の申請も申請期限が令和4年8月末日までとなっています。

住居確保給付金と職業訓練受講給付金この二つの併用に関しては6月末日までの申請が必要です。
対象となる方は、移植廃業後2年以内である場合、もしくは自己都合ではなく、給与などを得る機会が離職、廃業と同程度まで減少している場合、直近の月の世帯収入の合計が基準額と家賃の合計額を超えていないこと、現在の世帯の預貯金額合計が基準額の6ヶ月分かつ100万円を超えていないこと、となっています。

求職活動用編として、求職申し込みや職業相談、企業への応募面接、生活再建への支援プランに沿った活動が求められます。

給付額、給付期間については、お住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

申請窓口支給上限額に関して、特設ページで確認できるようになっていて、必要書類のダウンロードも特設ページから行うことが可能です。

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