事業復活支援金、個人事業主の必要書類や注意点について、1月24日時点での最新情報としてお伝えしていきます。
・スムーズな受給のために必要書類を揃えておきたいけど何が必要なのかわからない
・現金商売のため、通帳にはほとんど入金履歴がないけど大丈夫なのか
今回は、個人事業主の事業復活支援金について解説していきます。
※公式情報としては、事業復活支援金のチラシ事務局ホームページ概要資料計画書、これに個人的な見解を加えてお伝えしていきますので、詳細は公式情報をご参考ください。
目次
【目次】
1.事業復活金の概要について
2.事業復活支援金の申請に個人事業主が必要な書類について
3.個人事業主の場合、何年の確定申告書が必要なのか
4.売り上げ台帳領収書や通帳がない方の対処方法
5.損しないための三つの注意点
1.事業復活支援金の概要について
事業復活支援金とはコロナウイルスにより大きな影響を受ける事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。
給付対象は、
1.コロナ禍によって事業活動に影響を受けていること
2.2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売り上げが50%以上減少または30%以上50%未満減少していること
こちらが前提条件となっており、これに加えて受給可能な九つのパターンが慣用資料にこのような形で掲載されています。
大きく分けると、需要の減少による影響のものと供給の制約による影響のものに分けられます。
詳しくはまた別の動画でご説明していますので、こちらの動画をご参考ください。(【事業復活支援金】いつから申請?自分は貰えるのか?特例や必要書類等9つの疑問の答えと解説 1月21日 最新情報)
給付額について。

上限額が売上高減少率によって変わってきますが、
個人事業主の場合は50%以上減少で50万円、
30%から50%未満の売上高減少率で上限30万円となっています。
減少率の算出方法は、2021年11月から2022年3月と2018年11月から2021年3月までの任意の同じ月の売上高と比較をしていきます。
例)2021年12月を対象とした場合
1年前、2年前、3年前、いずれかの12月と比較をして、最低でも30%以上売上高が減少していれば受給可能な範囲です。
計算方法はこのようになっています。
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象別の売上高 × 5
基準期間の売上高というのは売上高の先ほどの比較に用いた月を含む期間で、この三つのいずれかになります。
・2018年11月から2019年3月
・2019年11月から2020年3月
・2020年11月から2021年3月
このいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む合計売上高と、2021年11月から2022年3月までの間の、比較に用いた月に5を掛けたもの、二つの差額が給付額となります。
申請までは大きく五つのステップにわかれています。
1.アカウントの申請登録
2.必要書類の準備
3.事前確認
4.その後に申請
申請は事務局のホームページから行えます。
こちらの流れに関しても別の動画でご説明していますので、詳しくはこちらの動画をご覧ください。(【事業復活支援金】いつから申請?自分は貰えるのか?特例や必要書類等9つの疑問の答えと解説 1月21日 最新情報)
2.事業復活支援金の申請に個人事業主が必要な書類について

概要資料の方にこの画像のような形で主な必要書類が一覧で掲載されています。
一時支援金、月次支援金を過去に受給された方と一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係にある方に関しては、
・確定申告書
・対象別の売上台帳など
・本人確認書類
・振込先が確認できるページ
・宣誓・同意書
となっています。
一時・月次未受給の方で登録確認機関と継続支援関係がない場合は、先ほどの五つの書類に加えて、基準月の売上台帳など、基準月の売り上げに係る1取引分の請求書領収書など基準月の売り上げに係る通帳などとされています。
3.個人事業主の場合、何年の確定申告書が必要なのか

2019年2020年および選択する基準期間を全て含む確定申告書されており、このように、2019年と2020年はいずれも必須になってきます。
基準期間を2018年1月から2019年3月を選択された方に関しては、2018年が、加えて必要になってきます線2020年11月から2021年3月までを基準期間として選択された方に関しては、2019年、2020年に加えて2021年の確定申告書が必要になってきます。
4.売り上げ台帳領収書や通帳がない方の対処方法
・売上台帳や領収書、通帳などがない方の対処方法に関して
現在売上台帳が存在していない場合は作る必要があります。
基本的には領収書やレシートをもとに、取引販売年月日や、商品サービス名取引先、販売先名、月間の売上合計など、このような内容が網羅されたものであれば特に決まった形式はありません。パソコンやエクセルが使えない場合は、手書きでも大丈夫です。
自分で作ることも可能ですが、テンプレが欲しいという方は、公式LINEにて配布しております。個別でメッセージを送ってください。
・現金商売で、請求書や領収書、通帳の取引履歴がないという方について。
この場合は概要資料の6番、申請方法のページに一番下の部分に小さく書かれており、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書を提出することで代替可能とされています。
こちらに関しては様式が提示予定のようです。
これまで問題視されていた不備ループに関して解消するための取り組みかと思われます。
理由書の様式が正式に発表されましたら、またお伝えしていきます。
5.損しないための三つの注意点
1.現時点で受給額が上限に足さない場合は申請を待った方がいい場合もある
2.売り上げと入金額は違うということ
3.新生NGの自主休業の範囲
1.現時点で受給額が上限に足さない場合は申請を待った方がいい場合もある
概要資料に掲載されていたQ&Aの内容ですが、売上高減少率30%以上50%未満の上限額で申請した後に、2022年3月までの間で売上高減少率50%以上の月が発生し、その月で申請すれば、より高い給付額となることがわかったので改めて申請して差額を受け取ることは可能かという質問に対して、
基本的には、1回切りの申請ということが書かれています。
差額分を給付する再申請を可能とすること自体は検討されているようですが、再申請の受け付け開始は初回申請の方の申請受付終了後の予定とされているので、受給額が上限いっぱいにならない方の場合は急がない方が得となる可能性があります。
2.売り上げと入金額は違うということ
試算した結果受給額が上限に満たさない方に対しての内容です。その中でも売り上げと入金を同一視されている方は、ご注意ください。
例えば、1年分の業務に対する対価を一括でまとめてもらった場合に、月ごとに納品していたとしたら、本来は月ごとにバラして売上計上すべきものを、売り上げと入金を同一視していたために一括で売上計上されているケースがあります。
正しく毎月バラして売上計上されていると計算上受給できていたものが、売上計上方式が間違っていたために受給できないと思い込み、損をされている方もいます。
また他にも、ホームページ制作などで入金日と納品日がずれてくる場合には、入金日と売上の日にちが別々になったりもします。
気になる方は、詳しくは税理士さんにご相談されてみてください。
3.新生NGの自主休業の範囲について。
こちらも概要資料のクエスチョン7番で起業したことで売り上げが減少したことによっても、事業復活支援金の対象となるのかという質問に対して、自らの事業判断によらずに売り上げが減少されている事業者が受給できるものとされていて、さらに事業が可能である状況にありながら、給付金の受給を目的として休業、営業時間の短縮をした結果の売上減少では、事業復活支援金の対象になりません。
と書かれていますが、一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴うやむを得ない休業、営業時間の短縮である場合は対象となり得ますとも書かれています。
なので、概要書類載っている鴻巣のパターンには属さないが、やむを得ない場合やむを得ない休業の範囲ということに関して、ここが認められるのであれば自主休業であっても受給できる可能性があります。このあたりの情報や要領が公開され次第またお伝えしていきます。
また、いろんな資料に載っていない質問に関しては、事業復活支援金の質問フォームが用意されており、こちらの質問ホームに質問することで、個別の回答ではありませんが、今後のQ&Aを作成する際の参考とされて、事務局のホームページなどで公表、更新される可能性がありますので、事業復活支援金公式サイトからお問い合わせされてみてください。
また、事務局のページにお問い合わせの窓口もこのような形で用意されています。
どこまで具体的に答えてもらえるかわかりませんが、フリーダイヤルも用意されているので電話して聞いてみるのも良いと思います。
最後にご参考資料として、このマインドマップが欲しい方は公式LINEから配布しています。
各種公式情報へのリンクも飛べるようになっていますので、ぜひご活用ください。
年間で発表されている公的支援制度の数は約3000種類とも言われています。
その中からおすすめのみをピックアップして、受給可能性のある金額が5分でわかる無料の助成金診断も行っています。補助金の無料テンプレなども配布していますので、ご興味がある方は、友だち追加をお願いします。
ご質問や、取り扱って欲しい話題などがありましたらぜひコメント欄までお願いします。